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(7) 船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(8) 第146条の13第1項第1号から第7号まで、第146条の19第6号及び第146条の21第6号に掲げる要件
(関連規則)
設備規程第146条の23関係(船舶検査心得)
146.23.2(音響測深機)
(1) 「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。

 

2.9.10 無線方位測定機の備付け
無線方位測定機の備付けについては、設備規程第146条の29及び第146条の30の規定による。
(無線方位測定機)
第146条の29 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。
第146条の30 前条の規定により備える無線方位測定機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 無線方向探知、海上無線標識及び遭難通信用の無線電信周波数(中波帯のものに限る。)の電波を有効に受信し、かつ、その方位を測定することができるものであること。
(2) 空中線は、できる限り方位の測定誤差を生じない位置に設置されていること。
(3) 受信機は、他の機器による機械的雑音ができる限り小さい場所に設置されていること。
(4) 受信した信号音を頭掛受話器により聴取することができるものであること。
(5) 受信周波数の表示器及び方位指示器の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(6) 4分円差を修正するための装置及び較正曲線を備えたものであること。
(7) センス・スイッチは、自動的に解除するものであること。
(8) 停止状態から1分以内に作動するものであること。
(9) 受信した信号音の音量の変化により方位を測定する方式のものにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。

 

 

 

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