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れていること。スタッフィング・ボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
146.8.1(汽笛の備え付け)
第2号の「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。

 

2.9.7 航海用レーダーの備付け
航海用レーダーの備付けについては、設備規程第146条の12から16の規定による。
(航海用レーダー)
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。
第146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければなならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。
(プロッティング設備)
第146条の14 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。」)を備えなければならない。
第146条の15 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(自動衝突予防援助装置)
第146条の16 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

 

 

 

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