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械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。
(排気用のダクト内の電気機械及び電気器具)
第302条の13 車両甲板区域内の閉囲された場所からの排気用のダクト内に設ける電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
(準用)
第302条の14 第302条の7の規定は、車両甲板区域内の閉囲された場所及び当該場所からの排気用のダクト内に布設する電路について準用する。
(関連規則)
設備規程第302条の12関係(船舶検査心得)
302−12.1(車両甲板区域の電気設備)
(1) 本条の規定は、ガソリンガス等を下方に拡散させるに十分な大きさの開口を有する台甲板については適用しない。
302−12.2
(1) 「火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のもの」とは、JISF8007「船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則」のうちIP55の構造の規格に適合する保護外被を有する電気設備又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(2) 本項ただし書きに規定する国際航海に従事する旅客船に適用する防爆型のものはJISC0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち安全増防爆構造の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。

 

2.4.16 カーフェリーの電気設備
カーフェリーの電気設備は、次による。
(関連規則)
? カーフェリーの安全対策(電気設備関係)
1.船査第367号(48.7.10)
カーフェリーの安全対策の強化について抜粋
25. 総トン数3,000トン以上の旅客フェリーには、次の設備を整えること。
(1) 船舶救命設備規則第82条第1項の警報装置

 

 

 

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