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備考 ?は、引火点と引火点より15℃低い値の間の温度まで加熱される貨物に限る。

図3 引火点が61℃を超える貨物(引火点以上に加熱されるものを除く。)に対する電気的危険場所

 

2.4.15 車両甲板区域を有する船舶の電気設備
(適用範囲)
第302条の11 車両甲板区域(船舶防火構造規則第16条第1項第3号の車両甲板区域をいう。以下同じ。)を有する船舶の電気設備については、第1章から第6章までの規定によるほか、この章の定めによるところによる。
(車両甲板区域の電気設備)
第302条の12 車両甲板区域内の閉囲された場所には、甲板上0.45メートル(旅客船にあっては、甲板上1メートル)以内の位置に電気設備を設けてはならない。ただし、防爆型の電気機械若しくは電気器具又は電路であって、管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
2. 前項に規定する位置以外の車両甲板区域内の閉囲された場所に設ける電気機械及び電気器具は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。ただし、国際航海に従事する旅客船の隔壁甲板の下方の当該場所に設ける電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。
3. 国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であって、当該電気機

 

 

 

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