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1.8 その他一般注意事項

(1) 非重要設備(2.2.7項にかゝげる設備以外の設備をいう。)の場合における本基準の適用については、発注者と協議のうえ、実際上必要がないと思われる部分について、適当に省略することができる。
(2) 木船、又はF.R.P.船の場合における本基準の適用については、不適当な部分は適用を除外し、実際上必要がないと思われる部分については、適当に省略し、必要によっては、他の方法に変更することができる。
(3) 船級船に対する本基準の適用については、その船級規則が優先する。
(4) 修繕船の電気ぎ装工事については本基準を準用する。
(5) 電気装備業者が、電気ぎ装工事に必要な電気機器、材料等を調達する場合に当っても、本基準を準用する。
(6) 作業工事者が、出張工事に従事するときは、その作業場に於て定められている安全衛生規則などの就業規則の趣旨に従って作業を行う。

 

1.9 設計及び仕様

1.9.1 注文仕様書の内容
注文仕様書は、電気ぎ装に関する委託工事につき、発注者の要求する工事内容を詳細に示すものとし、とくに、下記項目に関する事項については誤解の起らないようにする。
(1) 委託工事の範囲
(2) 支給物件
(3) 納期
注:必要によっては、作業工程を含む。
(4) 適用規程、規則及び検査規程など
(5) 提出図面の種類、数量
(6) 配線方式
(7) 使用材料
(8) ぎ装工事方式
(9) 発電機、電動機、始動器及び制御器、変圧器、主配電盤、蓄電池、充放電装置、船外受電装置の構造形式
(10) 電気機器員数表
(11) 照明設備の形式
(12) 電力調査表
(13) 航海計器及び計測通信設備

 

 

 

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