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の作業を行い、見積資料を作成する。
(1)所要電線量の算出
(2)照明装置の仕様の決定により、一般照明灯及び特殊照明灯の数量の算出。
(3)船内通信、計測及び警報装置、航海計測装置、無線装置、機関部白動化装置などについて設計着手前に判明する範囲をできる限り詳細、具体的にリストアップする。
1.2.3 メーカーリスト
主要電気機器のメーカをリストアップしたメーカリストを作成する。メーカの選定に際しては、事前に船主及び資材担当者の了解を得ておくことが必要である。
1.2.4 電気部仕様書
一般に電気部仕様書には次のような内容を記述する。
(1)一般
設計方針として船に適用される法規又は船級規則、航行区域、検査機関、電装品の構造、性能(原則としてJIS規格品の採用)、機関部及び船体部との関連事項。
(2)電圧及び配電方式
動力装置、照明電灯装置及び小形電気機器、船内通信及び航海計測装置、無線通信装置、自動制御及び遠隔制御装置、非常装置又は予備装置(おもに予備灯)の電圧及び配電方式。
(3)ケーブル及び絶縁電線
回路別、布設場所別にケーブル又は絶縁電線の種類。
(4)電路(配線工事)
配線工事方法及び配線諸材料。
(5)発電機
主、補助、非常発電機の駆動方式、要目、数量、並行運転又は単独運転か、装備場所など。
(6)蓄電池
用途、形式、電圧、容量、数量及び装備場所。
(7)変圧器
用途、形式、要目、数量、接続方法、装備方法及び場所。
(8)配電盤
主、補助、非常配電盤などの形式、装備場所、計器、保護装置、名盤の相互接続方法の概要。
(9)充放電盤
形式、充放電方式、装備場所、計器、保護装置の概要。
(10)船外給電箱
形式、容量、装備場所。

 

 

 

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