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〔参考〕平均風速30〔m/S〕、瞬間風速45〔m/S〕の風圧で実用上支障なく動作し、また、平均風速40〔m/S〕、瞬間風速60〔m/S〕の風圧で破壊しないこと。
1・1・15 操作、手入及び調整
機器は操作、取扱及び監視が容易であり、かつ、最少限の手入、調整により連続使用できるように設計しなければならない。
手入、調整を要する部分は外部から容易に接近できるようにし、また、手入、調整のための特殊な用具はなるべく必要としないよう考慮すること。
1・1・16 しゃ光
船橋に装備する機器の中で、その証明が操船その他の作業に不都合を及ぼす恐れのあるものは機械的または電気的の光度加減器などをつけ必要に応じ減光又は完全なしゃ光ができる構造とすること。
1・1・17 防そ
機器は内部にねずみが侵入しないよう通風口など外部に通じる開口は附そ構造とすること。
1・1・18 耐圧強度
機器のうちで水圧、油圧又は気圧を受ける部分は指定圧力を加えても異状を生じない強度を持つこと。
(参考〕例えば、JEM(交流発電機)の水冷空気冷却器の水圧試験は6kg/cm2、15分間行うことになっている。
1・1・19 互換性
同一用途の機器はなるべく種類を限定して、多種多様にわたるのを避け、同一機種の機器は製造年月又は製造業者が異っても相互に互換性をもつことが望ましい。
1・1・20 機器の外被の保護形式
電気機器は、その据付場所の状況に応じ、水の浸入に対し適当な外被構造のものであること。回転機の場合は、更に周囲空気の影響に対する耐久性及び使用条件等を考慮し適当な冷却方式のものを選ぶこと。

 

 

 

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