(2)信号灯 昼間信号灯、モールス信号灯、操船信号灯等が支障なく動作することを確認する。 (3)一般電灯 各回路ごとに点灯確認を行い、灯具、スイッチ、プラグ、レセプタクル等の接続が系統図のとおりであることを確認する。また、要すれば照度試験を行う。 (4)非常灯 主電源消失時に自動点灯することを確認するとともに、装備場所(主発電機付近、主配電盤付近、避難通路等)についても異常のないことを確認する。 5.3.6 無線装置 無線電話、ナフテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、デジタル選択呼生装置、デジタル選択呼出聴守装置等無線設備は船舶検査の方法、新無線通信システム(GMDSS)の点検整備要領指針((社)日本船舶電装協会)及び電気通信監理局の指示に基づき試験を行い合格すること。 5.3.7 その他の装置 電熱装置、通信・計測装置、航法装置等は、海上試運転時又は岸壁係船時に動作試験を行い、各部の機能及び動作に異常のないことを確認する。 5.3.8電圧降下計測試験 各種装置について、電源とそれから最も遠い機器の端子との間における電圧降下を計測し、その値が規程値を超えないことを確認する。実際に本試験を行う場合は、給電系統において電圧降下の大きいことが懸念される回路及び電圧降下が著しく障害となる機器用回路についてのみ計測を行う。(図3.4.1の(3)参照) 5.4 (4) [1]試験検査にあたり、注意すべき事項を列挙せよ。 [2]艤装検査は、どのような時期に行うかを述べよ。 [3]発電機は、船内において、どのような試験を行うかを列挙せよ。 [4]照明装置は、船内において、どのような試験を行うかを列挙せよ。 [5]無線装置の船内試験は、どの管庁の指示を受けて行うか述べよ。 前ページ 目次へ 次ページ
(2)信号灯 昼間信号灯、モールス信号灯、操船信号灯等が支障なく動作することを確認する。 (3)一般電灯 各回路ごとに点灯確認を行い、灯具、スイッチ、プラグ、レセプタクル等の接続が系統図のとおりであることを確認する。また、要すれば照度試験を行う。 (4)非常灯 主電源消失時に自動点灯することを確認するとともに、装備場所(主発電機付近、主配電盤付近、避難通路等)についても異常のないことを確認する。
(2)信号灯
昼間信号灯、モールス信号灯、操船信号灯等が支障なく動作することを確認する。
(3)一般電灯
各回路ごとに点灯確認を行い、灯具、スイッチ、プラグ、レセプタクル等の接続が系統図のとおりであることを確認する。また、要すれば照度試験を行う。
(4)非常灯
主電源消失時に自動点灯することを確認するとともに、装備場所(主発電機付近、主配電盤付近、避難通路等)についても異常のないことを確認する。
5.3.6 無線装置
無線電話、ナフテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、デジタル選択呼生装置、デジタル選択呼出聴守装置等無線設備は船舶検査の方法、新無線通信システム(GMDSS)の点検整備要領指針((社)日本船舶電装協会)及び電気通信監理局の指示に基づき試験を行い合格すること。
5.3.7 その他の装置
電熱装置、通信・計測装置、航法装置等は、海上試運転時又は岸壁係船時に動作試験を行い、各部の機能及び動作に異常のないことを確認する。
5.3.8電圧降下計測試験
各種装置について、電源とそれから最も遠い機器の端子との間における電圧降下を計測し、その値が規程値を超えないことを確認する。実際に本試験を行う場合は、給電系統において電圧降下の大きいことが懸念される回路及び電圧降下が著しく障害となる機器用回路についてのみ計測を行う。(図3.4.1の(3)参照)
5.4 (4)
[1]試験検査にあたり、注意すべき事項を列挙せよ。 [2]艤装検査は、どのような時期に行うかを述べよ。 [3]発電機は、船内において、どのような試験を行うかを列挙せよ。 [4]照明装置は、船内において、どのような試験を行うかを列挙せよ。 [5]無線装置の船内試験は、どの管庁の指示を受けて行うか述べよ。
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