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4.6.8 火災探知装置

(1)一般

火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則及び船舶設備規程によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。

(2)探知器の取付け無

無人の機関室における火災探知器の取り付けは、下記によること。

(a)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビームその他の構造物から離れた広い場所に取付けること。

(b)探知器相互間の距離が9m以下となるよう規則的に配置すること。

(c)隔壁から最も近い位置にある探知器までの隔壁からの距離は4.5m以下であること。

(d)甲板面積37m2当たり1個以上の探知器を取付けること。

4.6.9 電気機器取付けボルトの適用

(1)取付ける機器重量と取付けボルトの大きさ及び数(表4.13)

[[画像]] 135-1.gif

(2)金台と機器の厚さに適用するボルト(ピス)寸法(表4.14、図4.133)

[[画像]] 135-2.gif

 

 

 

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