4.6.8 火災探知装置 (1)一般 火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則及び船舶設備規程によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。 (2)探知器の取付け無 無人の機関室における火災探知器の取り付けは、下記によること。 (a)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビームその他の構造物から離れた広い場所に取付けること。 (b)探知器相互間の距離が9m以下となるよう規則的に配置すること。 (c)隔壁から最も近い位置にある探知器までの隔壁からの距離は4.5m以下であること。 (d)甲板面積37m2当たり1個以上の探知器を取付けること。 4.6.9 電気機器取付けボルトの適用 (1)取付ける機器重量と取付けボルトの大きさ及び数(表4.13) (2)金台と機器の厚さに適用するボルト(ピス)寸法(表4.14、図4.133) 前ページ 目次へ 次ページ
4.6.8 火災探知装置
(1)一般 火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則及び船舶設備規程によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。 (2)探知器の取付け無 無人の機関室における火災探知器の取り付けは、下記によること。 (a)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビームその他の構造物から離れた広い場所に取付けること。 (b)探知器相互間の距離が9m以下となるよう規則的に配置すること。 (c)隔壁から最も近い位置にある探知器までの隔壁からの距離は4.5m以下であること。 (d)甲板面積37m2当たり1個以上の探知器を取付けること。
(1)一般
火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則及び船舶設備規程によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。
(2)探知器の取付け無
無人の機関室における火災探知器の取り付けは、下記によること。 (a)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビームその他の構造物から離れた広い場所に取付けること。 (b)探知器相互間の距離が9m以下となるよう規則的に配置すること。 (c)隔壁から最も近い位置にある探知器までの隔壁からの距離は4.5m以下であること。 (d)甲板面積37m2当たり1個以上の探知器を取付けること。
無人の機関室における火災探知器の取り付けは、下記によること。
(a)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビームその他の構造物から離れた広い場所に取付けること。
(b)探知器相互間の距離が9m以下となるよう規則的に配置すること。
(c)隔壁から最も近い位置にある探知器までの隔壁からの距離は4.5m以下であること。
(d)甲板面積37m2当たり1個以上の探知器を取付けること。
4.6.9 電気機器取付けボルトの適用
(1)取付ける機器重量と取付けボルトの大きさ及び数(表4.13) (2)金台と機器の厚さに適用するボルト(ピス)寸法(表4.14、図4.133)
(1)取付ける機器重量と取付けボルトの大きさ及び数(表4.13)
(2)金台と機器の厚さに適用するボルト(ピス)寸法(表4.14、図4.133)
前ページ 目次へ 次ページ