(注)タンカー以外の貨物船に適用する場合は、前記図面中の不燃性コンパウンドを不燃性材料を基剤としたコンパウンド又はは難燃性コンパウンドに変ることができる。
(d)防水防火貫通要領
ケーブルを防水及び防火貫通構造部に貫通させる場合、その方法の適用については充分注意する必要がある。ここでは一般的な使用例について示すこととする。
(i) 雪線貫通金物
図4.56をそのまま適用してよい。
(ii)ケーブル貫通箱
図4.53を適用するが、その長さは200mm以上とし、防水コンパウンドの両側にそれぞれ厚さ30mm以上の不燃性コンパウンドを施すこと。
(iii)MCT
防火貫通要領の(iii)MCTをそのまま適用してよい。
(3)ケーブルの屈曲
(a) ケーブルの屈曲については 、JG規定及びNK規則で、それぞれ規定しているので、作業にあたっては、その値以上とすること。
配線された状態は勿論、配線作業時にも規定された値以上でなければならない。すなわち、規定値以下に曲げたりすると、ケーブル構成材料の特性の低下や絶縁破壊原因となるからである。(3.4.2(8)表3..4−3参照)
(b) 船体伸縮部におけるケーブルのたるみ部分の曲げ半径は、最大ケーブルの外径の12倍以上とすること。
(c) ケーブルを曲げて布設する場合は、バンドに大きな力がかからぬように、ケーブルとバンドは、右の図に示すごとく直角にすること。