(1) 航海灯
航海灯への給電 は、次に示す項目を満足すること。(小安則第98条参照)
(a) 操縦場所に航海灯表示器を設け、これを経由すること。
(b)航海灯表示器から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立とすること。
(注)
「各灯ごとに独立とすること。」とは航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか又はヒューズを設けたものとすること。(小安則細則10−13参照)
(2) 電熱設備
電熱設備は、通常の使用状態において火災を生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。(小安則第99条参照)
(注)
「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護されたものとすること。(細則10−14参照)