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灯の設けられる高さに従う。
この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。(小安則第84条細則84.2.0(a)参照)

3.9.11 電気利用設備

(1) 航海灯

航海灯への給電 は、次に示す項目を満足すること。(小安則第98条参照)

(a) 操縦場所に航海灯表示器を設け、これを経由すること。
(b)航海灯表示器から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立とすること。

(注)

「各灯ごとに独立とすること。」とは航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか又はヒューズを設けたものとすること。(小安則細則10−13参照)

(2) 電熱設備

電熱設備は、通常の使用状態において火災を生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。(小安則第99条参照)

(注)

「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護されたものとすること。(細則10−14参照)

3.10 小型漁船の電気設備

小型漁船とは、惚トン数20トン未満の漁船をいう。

小型漁船の冒気設備については、小型漁船安全規則(以下「小漁則」と略す。)に、規定されている。

3.10.1 小型船鳩安全規則の準用

小型船舶安全規則第10章の規定は小型漁船の電気設備について準用する。この場合において同車中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と読み替えるものとする。(小漁則第43条参照)

3.10.2 発電設備

小型漁船の場合は、小安則第85条の「必要な電力を十分供給できる発電設備」とは次のように定められている。

(1)第2種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して12時間以上給電できる蓄電池よりなるものをいう。

(2)第1種小型漁船にあっては、充電装置付きの発電機及びすべての航海灯に対して6時間

 

 

 

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