[説明] 危険場所
次の場所は、危険場所とすること。
(1)貨物(貨物として運送する第302条の3に規程する引火性液体又は引火性の高圧ガスをいう。以下同じ。)タンク
(2)タンカーにあっては、貨物タンクに隣接する区画。タンク船にあっては、貨物タンクを設けている船倉。
(3)貨物ポンプ室、LPG等の再液化のための圧縮機室等貨物を取扱う機器室。
(4)上記(2)に掲げる場所(ただし、油タンカーにあっては、貨物タンクの側壁に接していないコッファダムを除く。)
又は(3)に掲げる場所の直上の閉囲されている場所(密閉されていなくても開放されている甲板と比べ著しく通風状態の悪い場所を含む。以下同じ。)ただし、甲板の接合部はすべて溶接されている等、気密の甲板で上記(2)又は(3)に掲げる場所と仕切られている場所は除いてよい。