備考 1.Eは、主機定格電圧とする。 2.Exは、励磁機定格電圧とする。 3.Eiは、回転子を静止させ、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は始動用回転子巻線に高抵抗を接続して始動する場合には、その状態における端子電圧とする。 4.Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。 5.電動機として始動する界磁巻線であって、これを短絡して、始動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて始動するものとみなす。
備考
1.Eは、主機定格電圧とする。
2.Exは、励磁機定格電圧とする。
3.Eiは、回転子を静止させ、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は始動用回転子巻線に高抵抗を接続して始動する場合には、その状態における端子電圧とする。
4.Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
5.電動機として始動する界磁巻線であって、これを短絡して、始動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて始動するものとみなす。
(4)電圧変動 最近の船舶には、殆ど交流発電機が採用されるため、ここでは交流発電機についてのみ記述する。また、船舶設備規程とNK規則により、規程が異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第200条参照)船舶設備規程 (交流発電機) 第二百条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の減速変動及び自動電調整器の効果をも考慮して 定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。 ただし、自動電圧調整機を備え付けていないものについては、この限りでない。
(4)電圧変動
最近の船舶には、殆ど交流発電機が採用されるため、ここでは交流発電機についてのみ記述する。また、船舶設備規程とNK規則により、規程が異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第200条参照)船舶設備規程 (交流発電機) 第二百条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の減速変動及び自動電調整器の効果をも考慮して 定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。 ただし、自動電圧調整機を備え付けていないものについては、この限りでない。
最近の船舶には、殆ど交流発電機が採用されるため、ここでは交流発電機についてのみ記述する。また、船舶設備規程とNK規則により、規程が異なるため、その適用に当っては注意すること。(船舶設備規程第200条参照)
船舶設備規程 (交流発電機)
第二百条 交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の減速変動及び自動電調整器の効果をも考慮して 定格電圧の4パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。 ただし、自動電圧調整機を備え付けていないものについては、この限りでない。
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