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上昇限度から減ずるものとする。

2.整流子又は集電環にB種絶縁を施した場合であって、A種絶縁を施したものがこれに極めて近接しているときは、その温度上昇限度は摂氏65度とする。

(備考)

1.全閉式回転機の項1,2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。

2.誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。

3.整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあっても、これに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。

4。回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。

5.交流機固定子巻線では、5,000KW(又はKVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。

 

 

 

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