(2)周波数の標準は、原則として60ヘルツ(Hz)とする。
[説明] 周波数について
周波数は、60Hzを原則とした。これは、一般商船が重量軽減と経済性を考慮して60Hzを採用しているので、これと同歩調としたものである。ただし、50Hz地区のみ就航する船では、陸上電源受電の都合上、50Hzとすることもある。
(3)特殊の航海計器、無線設備等の装備品に対する電圧及び周波数は、その機能上前記、(1)、(2)によらないこともある。
(4) 電圧及び周波数の変動範囲は、次による。
(a)直流量気機器は、電圧が定格値の90%〜106%に変化しても支障なく動作するものであること。
(b)交流電気機器は、定格周波数のもとにおいて、電圧が定格値の90%〜106%に変化し、また、定格電圧のもとにおいて、周波数が定格値の±5%に変化しても支障なく動作するものであること。