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1船舶の概要

1・1 準拠すべき国内法規、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)

及び各国船級協会規則
船舶電装士が船内で電気装備を施工するにあたって、ぜひ常識として知っておかねばならないことは、先ず船舶の建造に必要な法規、規則、規格とその内容である。なぜならば船舶は乗組員や旅客の尊い生命財産のみならず、大切な貨物を預って海上輸送をする任務をもち、出発港から目的港にいたるまで、長い航海中安全にその目的を達成するための必要上、船舶の建造者及び艤装者はいろいろと規制をうけ、各種の法規、規則、規格を忠実に守って、完全なる工事を施工することが肝要であるからである。
もとより、船舶の種類、航行区域。トン数等によって、その船舶に適用される法規、規則、規格の内容はそれぞれ異なり、また、その船舶が船級協会の船級登録を必要とする場合には、登録をうけようとする船級協会規則によることも必要である。
1・1・1 国内関係法規類
(1)船舶法(日本船舶の国籍。総トン数、その他登録に関する事項及び船舶の航行に関する行政上の権利及び義務を定めた法律)
(2)船舶のトン数の測度に関する法律(船舶の安全、運航等の海事関係法令の適用基準として、また、課税の賦課基準等として採用されている国際総トン数、総トン数、純トン数、載貨重量トン数の計測算定に関する法律)
(3)船舶安全法(海上における人命の安全を確保するための船舶の構造設備、検査の執行及び危険物の運送等航行上の危険防止について規制した基本的な法律)
(4)船舶安全法施行規則(船舶安全法の一般的運用、検査の手続き等に対する規則)
(5)船舶設備規程(船舶に施設する設備に対する規定、小型船舶以外の船舶の電気関係に対する基準はこれに規定されている。)
(6)船舶消防設備規則(船舶に施設する消防設備に対する規則)
(7)船舶防火構造規則(船舶の防火に関する設備に対する規則)
(8)船舶救命設備規則(船舶の救命設備に対する規則)
(9)船舶機関規則(船舶の機関関係設備に対する規則)
(10)船舶区画規程(国際航海に従事する旅客船の航行の安全のための水密区画及び設備に対する規則)
(11)漁船特殊規則(漁船についての主として従業制限に対する規則)
(12)漁船特殊規程(漁船についての施設すべき事項の特例規定)
(13)船灯試験規程(船灯の技術基準等)

 

 

 

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