米国には合衆国法典(US Code)があり、これが日本の船舶安全法に相当する。法典には抽象的な規定しかなく、詳細は連邦規則(Code of Federal Regulations−CFR)の”46”を見れば十分とのことであり、これらは東京アメリカン・センター資料室に行けば閲覧できる。CFRの”47”は電波通信関係規則であり、船舶の無線設備はこの47CFRが適用される。
船舶検査の担当組織はもとより沿岸警備隊(米国コーストガード−USCG)であり、検査官はOCMI(Offi−cer in Charge,Marine Inspection)と称する。米国内42カ所のほか、海外の支局にも駐在委員としている。従って日本のような海外出張検査はない。この検査官は船舶検査のみを任務とする者もあるが、通常は他の任務を兼務する。従って特に検査官の人数は問わなかった、