
Hellenic Register HR
Korean Register KR
Registro Italiano Navale RINA
Polski PRS
China Class Society CCS
Isthmus Bureau of ShiPPing IBS
Panama Bureau of Shipping PBS
Panama Maritime Documentation PMBS
(2)外国籍船舶のパナマ運河トン数については、どの組織、機関の測度結果を認めていますか。
−パナマ運河トン数は最早必要ない。船舶は、船級協会又は旗国政府に承認された機関により発給された69年国際トン数証書と計算書を持たねばならない。
(3)船舶の無線設備や航海設備に関する基準を定めた法令には、どのようなものがありますか。
−パナマは全てのlMOの条約及び規則に署名している。例えばSOLASやMARPOL。これらの規準の遵守を監視する政府の組様はSECNAVES(Seccion Consular y deNaves)である。
(4)その規則の制定、改正をする組織および検査を実施する部署はどこですか。
−あらゆる無線及び航海設備の検査に関してはS??AV厄Sが責任を負っている。
(5)それらの便器、設備の単品検査はどんな機関が実施していますか。
−それらの機器、設備の単品検査は民間機関が実施している。一旦装備され、操作されたなら、SEC−
MAVES又はSECNAVESに承認された機関が検査をする。
(6)個々の船舶における無線設備や航海設備の検査は、どのような機関、組織に委託していますか。
−(1)で述べた船級協会の全てが、本件についても承認され、かつ、委託されている。
(7)船舶のRadio Officer又はGeneral operator’s Certificateの資格取得のための法令にはどのようなものがありますか。
−通信士に関する規則は次のようになっています。
申し込もうとする者、または、関与する者は次の者を提出すること。
−申請書
−診断書
−パスポート又はその他の有効な身分証明書の複写コピー
−4×2?の写真6枚
−過去5年間の経験又は海上勤務を示す、雇用者の証明又はライセンス。
−更新中の場合は、その前のライセンスの複写コピー。
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