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〔注〕地方運輸局長に対する申請書等は、管轄の支局長を経由して提出すること。

○認定基準に係る事項等についての変更の届出(第26条)

1. 認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面により、あらかじめ地方運輸局長に届け出なければならない。ただし、(1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものにあっては、この限りでない。

(1)第21条第1項(2)に掲げる施設及び設備

(2)整備主任者

(3)第21条第1項(4)に規定する制度

(4)第21条第1項(5)(イ)から(ハ)までに掲げる事項

(5)第21条第1項(6)又は(7)に規定する制度

〔注〕(a)届出は原則として変更を実施しようとする期日の1ケ月前までに行うこと。

   (b)本項の「軽微な変更」とは、例えば次に掲げるものをいう。

    (i)工作機械等の設備であってレイアウトの変更を伴わない単体の能力がほぼ同程度のものとの取替え、作業方法が変更しない程度の増備、同一作業場内での移設

    (ii)基準、規程の変更で基準、規程の内容そのものに影響を及ぼさない変更

    (iii)工具及び治具の較正に関する制度の変更で制度の内容そのものに影響を及ぼさない変更

    (iv) 記像類の単なる様式の変更

   (c)地方運輸局長に対する申請書等は、管轄の支局長を経由して提出すること。

2. 天災その他の事由により前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、変更が生じた事項及びその事由を記載した書面により、すみやかに地方運輸局長に届け出なければならない。

3. 認定を受けた者は、次に掲げる場合は、その旨をすみやかに地方運輸局長に届けなければならない。

(1)認定を受けた者の氏名又は名称に変更があったとき。

(2)認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

(3)認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があったとき。

(4)認定に係る事業を廃止したとき。

○整備規程の供与等(第27条)

1. 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。

〔注〕本項の規定により供与する整備規程は、認可の日付、認可番号及び供与した年月日が見やすい箇所に記載されたものであること。

2. 整備規程の認可を受けた者は、第14条(整備規程の変更認可)の規定による変更の認可又は第15条変更命令の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程

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