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(3)次に掲げる人員を有すること。

 (イ)認定に係る船舶又は物件の整備を適正に行うことができる人員

 (ロ)認定に係る船舶又は物件の整備に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であって、当該認定に係る船舶又は物件の整備を行う人員を直接監督するもの

 (ハ)2年以上(ロ)に掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という)

(4)整備主任者が整備及び確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。

〔注〕整備主任者が病欠、出張等の理由により不在となった場合、確認業務に支障のある事業場においては以下の点に留意の上整備主任者が不在の間、業務を代行する整備主任者代行を選任することができる。

(i〕整備主任者代行は、社内組織上整備主任者を代行する立場にあるものとすること。

(ii)整備主任者代行の資格は、整備主任者に要求されるものに準じた取扱いとすること。

(iii)整備主任者が出張した場合、不在の間の業務実施内容を確認する規定を「確認の方法」の中に設けること。

(iv)整備主任者代行に関する変更事項の届出は整備主任者に要求されているものを準用すること。

(5)認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。

 (イ)作業に関する管理

 (ロ)材料及び部品に関する管理

 (ハ)確認のため行う検査に関する基準

(6)(2)(イ)及び(ロ)に掲げる設備の較正に関する制度を有すること。

(7)次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。

 (イ)整備規程

 (ロ)認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料

 (ハ)認定に係る船舳又は物件の整備及び確認のため行う検査に関する記録

 (ニ)前号の較正に関する記録

(8)当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。

(9)事業の基礎が強固であり、かつ、健全を経営を行っていること。

2. 第28条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

○認定書の交付(第22条)

 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書を交付する。

○認定の有効期間(第23条)

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