(ハ)所定の人員を有すること。(一定の作業員、直接監督者、整備主任者等)
(ニ)整備主任者の責任制度を有すること。
(ホ)適切な作業管理制度及び検査基準を有すること。
(ヘ)設備の較正制度を有すること。
(ト)適切な文書管理制度を有すること。
(チ)整備実績が十分であること。
(リ)事業の基礎が強固であり、経営が健全であるとと。
6 関係技術法規
救命いかだに関しては、その構造要件や備付基準を示した「船舶救命設備規則」が制定されているが、この規則の構成は、次の5章からなっている。
第1章 総則(定義等)
第2章 救命器具、信号装置、進水装置等の構造要件
第3章 救命器具、信号装置、進水装置等の備付基準
第4章 救命設備の積付方法
第5章 救ス設備の標示
(1)救命いかだの構造要件
規則の内容は、基礎知識の項で詳細な解説がされているので、本項では省略するが、整備にあたって規則の要件を十分に理解しておくことが重要である。
(2)救命設備の備付基準
救命器具には、救命艇、端艇、救命いかだ、救命浮器、救命浮環、救命胴衣、救命索発射器、救命いかだ支援艇等の種類があり、その備付数量を「別表」に示す。表中、船舶の分類は次のとおり。
第1種船 国際航海(一国と他の国との間の航海)に従事する旅客船
第2種船 国際航海に従事しない旅客船
第3種船 国際航海に従事する500総トン以上の旅客船及び漁船(運搬漁船を除く)以外の船舶
第4種船 国際航海に従事する500総トン未満の船舶(漁船を除く)
国際航海に従事しない旅客船及ぴ漁船以外の船舶
漁船 漁撈船、母船(または工船)、運搬漁船、特殊な漁船(漁業取締船、漁業練習船等)
などで、漁撈船は漁業の種類により第1種及び第2種漁船に区分され、それ以外の母船等は第3種漁船とする。
(3)救命設備の積付方法
規則では、救命器具ごとに積付要件が規定されているが、積付方法の基本的条件は、救命器具が安全、かつ迅速に機能を発揮できることであり、74年SOLAS条約の83年改正条約第3章