性能が法第2条第1項の命令に適合しないおそれがあると認める場合に行われる検査である。
(6)製造検査
船の長さが30m以上の船舶の製造者に対して強制される検査であって、船体、機関及び排水設備の設計、材料及び工事等に必要な事項に関し、船舶の製造に着手した当初から完成時までの間において、その工程に従って精密に検査をするものであり、材料試験、圧力試験及び機関の陸上試迎転が行なわれる。
(7)予備検査
技術基準が定められている物件で特定のものは、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に検査を受けることができる。この検査を予備検査という。予備検査に合格した物件は、最初に行う法5条の検査又は製造検査において、当該物件に係る所要の検査が省略される。
4 膨脹式救命いかだの検査方法
(1)第1回定期検査
救命いかだの格納装置については次の積み付け基準に適合することを確認する
(a)すべての救命いかだをできる限り迅速に進水させることができること。(第1種船にあっては、30分を超えない時間内)
(b)船舶のいずれの側への20度の横傾斜及び10度の縦傾斜の場合にも、進水させることができること。
(c)船舶の沈没の際、自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること。
(d)煙突からの煤煙及び火花、雨水等による外的損傷から保護されていること。
(e)船内からの排水が救命いかだに入ることを防ぐための措置がとられていること。
(f)積付場所を照明する装置が備え付けられていること。(第1・第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)
(g)他の救命器具の迅速な取り扱い、進水場所における乗船者の整理及び乗込みを妨げないこと。
(h)居住区域及び業務区域にできる限り近い位置に積み付けること。
(i)船舶の前方に配置する場合には、船首隔壁より後方の保護された位置に積み付けること。
(j)船尾の突出部及びプロペラからの距離を考慮して安全な位置に進水させることができること。 ただし、この場合、格納されているいかだを投下させる必要はない。
(2)第2回以降の定期検査
膨脹式救命いかだについて次の点検・試験を行い、現状良好であることを確認する。
(a)格納状態・展張状態及び膨脹状態での外観点検
(b)ガス充気装置の点検・取替え
(c)ぎ装品の点検
(d)荷重試験(製造後8年以上を経過したものに限る)
(e)主気室の予備試験・耐圧試験(製造後8年以上を経過したものに限る。)・漏洩試験