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V 関係法規

 船舶に関する法律としては、船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律、造船法、漁船法などの行政的法規と、船舶安全法、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法などの航行安全に対する技術法規とがある。膨脹式救命いかだの整備技術者に必要なのは後者の方であり、船舶安全法は船の構造、設備の面からの安全取締法規であるのに対し、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法は船の運航上の安全取締法規である。特に整備業務に密接な関係があるのは船舶安全法である。

1 船舶安全法とSOLAS条約

 1912年4月14日米国へ向け処女航海中の英国の豪華客船タイタニック号(46328総トン)が北大西洋のニューファウンド島の沖で氷山に衝突して沈没し、乗客等2208人中1503人の犠牲者を出した海難事故を契機として、船体構造、救命設備、信号方式等について船舶の安全基準の国際的統一を図る気運が生じ、1914年に「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約と称す)」が締結された。その後第1次世界大戦の動乱期を経て、1929年に第1次の条約改正が行われ、わが国も船舶の安全取締りに関する法規を統一するため、1933年(昭和8年)3月に現行「船舶安全法」が制定公布された。現在の船舶救命設備規則は、1948年に引続き、1960年の第3次改正SOLASに基づいて定められたものであるが昭和55年5月に60年条約に代わる条約として1974年SOLAS条約が発効したことにともない国内法規も一部改正が行われた。さらに昭和61年7月、1974年SOLAS条約の1983年改正により救命設備規則が大幅に改正された。

2 船舶安全法の法体系

 船舶は海上において、運搬、作業等に使用される構造物であり、陸上施設に比し、気象、海象にもとづく大きな危険にさらされ、かつ、陸上から孤立して行動するため、他の救援を求めることが困難であり、しかも長期間にわたる日常生活の場ともなる。したがって海上における人命の安全を確保するためには、
 船舶の構造が耐航性を保持するために十分なものであること。
 万一非常の危難に遭遇した場合にも人命の安全が保持できるよう、必要な諸設備が船舶に備えられていること。
が要求される。船舶安全法では上記目的を達するため、船舶の構造、設備の技術基準を定め、国等の行う検査を通じて、これらを適正に維持させることとしている。
 船舶安全法を基幹として、次のように政令、省令が定められている。

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