日本財団 図書館


 整備用治工具・検査用器具は、それぞれ専用の置場を定めて保管し、これを表示しておくこと。

5.4(較正)

 保管、較正責任者は、使用される整備用冶工具、検査用具等を常に最良の状態に維持するため、5.2により較正を行ない、その日時及び次回較正予定日を較正台帳に記載して、整備主任者に報告し、整備主任者の確認を得ること。

5.5(掲示)

 現品については、次回較正予定日を貼付するとともに、作業場内に要較正器具の一覧表を掲げ、校正月日及び次回較正月日を書き込めるようにしておく。

5.6(手入れ)

 較正、点検の結果異常のなかったものは、清拭、注油等の手入れをし、カバーをかけておく。

5.7(不良品処理)

 点検、較正の結果、修正を要するもの、修正するもの、使用不可のものには、直ちにその旨を現品に表示し、誤って使用することのないようにする。
 修理を要する場合は、できるだけ速かに修理を依頼し、使用不能のものは、廃却して直ちに代品を購入する。

6 図書管理規程

6.1(図書台帳)

 常備すべき図書(単行本、刊行物、台帳、諸記録を含む)は、6.7に示す。
 図書台帳を備え、図書番号を付しそれぞれの図書に表示する。なお、図書台帳には、法規関係図書についてはその発行年月を併記して、常に新版を備えること。

6.2(保管責任者)

 整備主任者は図書の保管責任者を指定する。
 図書保管責任者は、別表一覧表による。
 確認日誌は、整備主任者自ら保管する。

6.3(保管場所)

 各種図書を類別して、一定の場所に保管する。

6.4(整理)

 同種刊行物は、綴込みとし、分散しないようにする。
 整備記像、チェックリスト等は、整備順序に従って適量づつ綴込む。

6.5(保存期間)

 日誌、各種記録、台帳は、3年間保存する。

6.6(貸出、回収)

 図書を貸出す場合は、持出票に記入させ保管責任者の承認を求めるものとする。
 用済後は速やかに返却して元の位置に戻し、持出票を廃棄する。

6.7(備付けるべき図書)

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION