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小型船舶の船舶検査済票
第15号様式(第42条関係)

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備考
1.船舶検査済票の番号は、図示の例により表示するものとする。
(1)「検査済」の文字の下の数字は、当該船舶検査済票に係る船舶が定期検査に合格した年を表すものとする。
(2)中央の群の数字は、船舶検査済票を交付する管海官庁(小型船舶検査機構又は指定都道府県知事)を表わし、管海官庁別に別表に掲げる数字とする。(小型船舶検査機構の場合は200番台、指定都道府県の場合は300番台の数字を使用するものとする。)
(3)右の群の数字は、当該船舶が管海官庁(小型船舶検査機構又は指定都道府県知事)の定期検査をはじめて受け、これに合格した順番を表わすものとし、管海官庁(小型船舶検査機構の事務所又は指定都道府県知事)ごとに1番から順次追番号とするものとする。
2.最初の定期検査以外の定期検査に合格した船舶に対し交付する船舶検査済票の番号は、1(1)の年を表す数字を当該定期検査に合格した年の数字とするほかは、(2)及び(3)により定めた番号とする。
3.「運輸省」の文字は、小型船舶検査機構が検査を行った場合は「日本小型船舶検査機構」とする。

 

 

 

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