
2.4.3 検査機関 検査は、船舶により、次の三者が行っている。 (1)運輸省(JG)(対象船舶:総トン数20トン以上の船舶、総トン数20トン未満の特殊船など) 海上技術安全局検査測度課(本省):法規の運用 〃安全基準課(本省):法規の作成 〃首席船舶検査官(本省):検査の実施 地方運輸局・(海運監理部)船舶部船舶検査官(本局) 地方運輸局・(海運監理部)海運支局船舶検査官:検査の実施 (2)日本小型船舶検査機構(JCI)(対象船舶:特殊船などを除く総トン数20トン未満の船舶) 本部:運用 支部:検査及び検定の実施 (3)(財)日本海事協会(NK)NK船級の登録を受けた船舶については、救命設備等を除き、管海官庁の検査に合格したものとみなされる。 本部:登録船級、NK鋼船規則等の運用 支部、事務所検査員:検査の実施 (1)〜(3)の検査官又は検査員は、「図−2検査機関所在地図」のとおり配置されており、それぞれ定められた区域(管轄区域)内の船舶に対し検査を行っている。 また、製造検査又は予備検査の場合は、製造者又は検査を受けようとする者の所在地を管轄する検査機関が検査を行っている。このような管轄があるので、検査の引継ぎや委嘱という制度が必要となってくる。以上のほかに、国に代って検査、検定等を行う者又は、検査の合理化のための認定事業場制度があり、夫々の検査等の範囲を示すと次表のとおりとなる。 前ページ 目次へ 次ページ
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