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(2)船舶検査機関の動向
?[機関に対して]
財団法人日本海事協会では「有効な予防保全システムによる定期的な状態診断に基づいて保守管理カ術われる機関、装置については、本会の承認を得て、その保守管理方式に見合う検査方式を採用することができる。…鋼船規則検査要領B編」とあり、機関の状態監視・診断システムを装備した予防保全計画管理システム採用した船舶は機関の開放間隔の延長が可能となっている。
しかしながら現在この規則は、外国籍船への適用である。現在、日本国籍船にも適用できるように作業中である。
?[プロペラ軸に対して]
油潤滑式のプロペラ軸検査では、予防保全管理方式が採用され定期的に潤滑油中の金属摩耗粉等の分析を行い、正常であれば軸抜き出し間隔の拡大ができるように改正され、1997年7月1日よリ施行される。(NKテクニカルインフォメーションNo.201、平成8年11月28日)
しかしながら現在この規則も、外国籍船への適用である。現在、日本国籍船にも規則制定に向けて作業中である。
以上より、船舶に状態監視・診断システム(目的、機能は機関分析システムと同じ)を設置することにより機関開放期間の延長が可能となるような環境にある。
なお、この予防保全計画管理システムに必要な状態監視・診断システムに関する(財)日本海事協会の規則は表4−2−6−1のとおりである。
表4−2−6−1a(財)日本海事協会、状態監視・診断システムに関する機関予防保全規則関係の抜粋
[3.2状態監視・診断システム 3.2.1一般]
状態監視・診断システムは次の(1)から(6)に適合するものでなければならない。
(1)状態監視・診断システムは、機関集中監視装置から得られる情報及び機器又はその構成部品の状態を監視するセンサから直接得られる情報を単独で又はこれらを総合して機器又はその構成部品の機能劣化などの診断を行うことができるものであること。また、これらに使用するセンサは固定式とすること。ただし、固定式センサを設けることが合理的ではなく、かつ可搬式センサにより固定式センサと同等な情報が得られると本会が認める場合はこの限りではない。

 

 

 

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