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 mは、係数で桁部材の端部境界条件に応じ、表3.6による。 
 Cは、係数で次による。 
 鋼材の場合:1.1 
 アルミニウム合金材の場合:1.0 
 Sは、桁部材の心距(m)。 
 Pは、荷重で、桁部材の種類に応じ、表3.5による。なお、表中の荷重の値は、第2章の規定による。 
 lは、桁部材の支点間距離(m)。 
 ただし、当該桁板の厚さ以上の厚さの肘板を設ける場合には、次の(1)から(5)までの規定により修正して差し支えない。 
 (1)肘板の面材の断面積が桁の面材の断面積の1/2以上で、桁の面材が隔壁、甲板、内底板等まで達している場合には、lは肘板の方へ0.15m入った点まで測る。 
 (2)肘板の面材の断面積が桁の面材の断面積の1/2未満で、桁の面材が隔壁、甲板、内底板等まで達している場合には、lは、桁の縁より外にある部分の月立板の断面積とその面材の断面積の和が桁の面材の断面積に等しい点まで測る。 
 ただし、肘板の内端からその点までの距離が0.15m未満のときは、肘板の内端から肘板の方へ0.15m入った点まで測る。 
 (3)桁の面材が肘板の逆縁に沿って隔壁板、甲板、内底板等に達している場合は、肘板の逆縁が曲線状をしていても、刀は肘板の内端まで測る。 
 (4)肘板の桁の側の腕の長さが他方の長さの1.5倍を超える場合は、当該超える部分の肘板は有効と考えてはならない。 
 (5)桁の各端における前(1)から(4)による修正量が桁の各端の固着部を含む支点間の距離1/4を超える場合は、当該修正量をその距離の1/4にとどめなければならない。 
 σallは、許容応力で、表3.5による。 
 3.4.2 桁部材のウェブの断面積 
 防撓対等を支持する桁部材のウェブの断面積は、次の算式による値以上としなければならない。 
  
 
 nは、係数で桁部材の端部境界条件に応じ、表3.6による。 
 C、S及びlは、前−1.の規定による。 
 Pは、荷重で、桁部材の種類に応じ、表3.5による。なお、表中の荷重の値は、第2章の規定による。 
 τallは、許容応力で、表3.5による。       前ページ   目次へ   次ページ
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