輸出検査の手数料を定めている政令で、船舶については、船の構造及び船の長さ
別に手数料が定められている。
輸出検査法施行規則
検査の申請手続き、輸出検査証明書の交付など輸出検査の事務的な事項が
定められている。
船舶等の輸出検査の基準等を定める省令
輸出検査の基準及び方法が具体的に定められている。
3. 船舶の輸出検査
3.1 対象船舶
輸出検査をうけ・これに合格しなければ輸出してはならない船舶は、前記の
輸出検査品目令に「長さ15メートル未満の鋼製又は木製の船舶(総トン数20トン以上のもの及び軍用のものを除く。)及び長さ50メートル未満の強化プラスチック製の
船舶(総トン数500トン以上のもの及び軍用のものを除く。)であって推進機関を
装置する構造となっているのも」と、定められている。
3.2 検査の内容
船舶の輸出検査には
完成検査(法第3条の検査をいう。)
製造検査(法第4条の検査をいう。)
の二つの検査の内容がある。
完成検査は、船舶の完成時に行う検査で、上記3.1の対象船舶は全て、後で述べる
検査の基準に従って、この完成検査をうけることになる。
製造検査は・完成検査のみでは、品質を十分に検査することがむずかしい船舶に
ついて行う設計および製造中の検査であって、「鋼製又は木製の船舶であって、
推進機関を内装する構造となっているもの」は、この製造検査をうけなければ
ならない。
即ち、鋼製又は木製の貨物船、漁船、曳船など普通の船舶は、設計及び製造中の
検査をうけ、その後、完成検査をうけるのであるが、FRP製のモーターボートや
船外機で推進する舟艇等は、構造が比較的簡単であるので完成検査のみ受検すれば
よい。(但し、FRP製の船舶については、船舶検査心得等によりその材料、設計、
製造等について完成検査に先だち確認が必要となる事項が出てくるので注意が必要である。事前に最寄りの地方運輸局造船課、関連工業課に相談に行くことが望ましい)(第1表参照)