(第7条、第8条) (6) 運輸大臣又は地方運輸局長は、船舶製造修理業者並びに関連事業者に対して、 その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。(第10条) 本規定に基づいて、次項に示す報告書を提出しなければならない。(施行規則第5条) 造船法施行規則第5条に基づき、事業者が報告しなければならない事項
(第7条、第8条)
(6) 運輸大臣又は地方運輸局長は、船舶製造修理業者並びに関連事業者に対して、 その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。(第10条)
本規定に基づいて、次項に示す報告書を提出しなければならない。(施行規則第5条)
造船法施行規則第5条に基づき、事業者が報告しなければならない事項