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に併用しても差し支えない。

6.7 造船台について

 造船台は船体の組立場であるから、組立場として必要なすべての条件を備えて いなければならないのは勿論であるが、またでき上った船を無事に水に浮べることができなければならない。

 耐圧力については引揚船台の場合と同様である。

 進水設備は造船台上ででき上った船を安全・確実に水に浮かべるためのもので、 鋼製レールのほかにヘット式やローラー式の進水台もよく使われる。

 固定式でも取外し式でも差支えなく、またこれと同等以上の能力を有するもので あれば何でもよい。例えば造船台から直接クレーンで船をつり上げて進水させる 場合は、進水台があるとみなされる。

6.8 クレーンについて

 鋼船造修用のドック、引揚船台又は造船台には十分な能力を持ったクレーンが 適切に配置されていなければならない。

 「適切に」とは、造修中の船が作動範囲内にあるようにクレーンが配置されているということである。

 1台のクレーンで2以上の造船台等に併用できる場合は、それぞれの造船台等に クレーンが備え舳られているものとみなされる。

 クレーンはクレーン車やデリックでも差し支えないが、つり上げ力量等は、 「クレーン等安全規則(昭和37年労働省令台16号)」で定められたものとし、 検査の必要な者は其の検査に合格していなければならない。

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6.9 製材設備について

 十分な能力を有する動力式のこぎり機があること。

 動力式のこぎり機とは、木材加工に用いられる動力式丸のこぎり、帯のこぎり機 などのことであって、携帯用のこぎり機は含めていない。

 何もかも手作業でやるような工場では困るということである。

 

 

 

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