6. 技術的基準(特定設備) 6.1 特定設備とは 小型船造船業者は、特定設備として次のものを備えなければならない。 上記の事業を2以上併せ行っているときは、これら設備を二重に持つ必要なはい。 上記設備のすべてが技術上の基準に適合し且つ良好に維持されていなければならない。 その工場で製造又は修繕しようとする最大船舶の大きさにによって設備の大きさ、力量にも差がつけられている。
6. 技術的基準(特定設備)
6.1 特定設備とは
小型船造船業者は、特定設備として次のものを備えなければならない。
上記の事業を2以上併せ行っているときは、これら設備を二重に持つ必要なはい。 上記設備のすべてが技術上の基準に適合し且つ良好に維持されていなければならない。 その工場で製造又は修繕しようとする最大船舶の大きさにによって設備の大きさ、力量にも差がつけられている。
上記設備のすべてが技術上の基準に適合し且つ良好に維持されていなければならない。
その工場で製造又は修繕しようとする最大船舶の大きさにによって設備の大きさ、力量にも差がつけられている。