の者が法人の場合はその役員
イ. 貨物付添人
ウ. 警備、保安、試験、研究等に係る業務を遂行するために使用する船舶に当該業務を遂行するため乗船する者
エ. 税関職員、検疫官、その他船員以外の者で船内において業務に従事する者
7.4 制限気圧
ボイラを備える船舶においては、ボイラの現状に応じ、その使用圧力の最大限度、すなわち、制限気圧を定めることになっている。なお、制限気圧に適応するよう安全弁を調節し、逃気試験を行った上、安全弁を封鎖している。
7.5 その他の航行上の条件など
船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認められた場合は、航行区域、最大搭載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件が指定される。
8. 海外における検査
船舶の検査は、原則として船舶の所在地を管轄する管海官庁又は小型船舶検査機構が日本国内において行うのであるが、三国間輸送に従事している船舶、海外に漁業基地をおいて長期の漁るうに従事している漁船等で、所定の検査期日までに、日本に
帰航することが困難な船舶等に対しては、特例を設け、海外においても、検査を
受けることができる制度が設けられている。すなわち、船舶安全法施行地外にある
船舶の所有者が、海外において検査を受けようとするときは、その旨を関東運輸局長に申請すれば、船舶検査官を海外に派遣して、必要な検査を行わしめ、この検査に
合格した船舶に対しては、必要な証書及び船舶検査手帳を交付等が行われるのである。
9. 都道府県による検査
船舶安全法の適用が除外されている船舶の安全に対する規則の制定は都道府県知事が運輸大臣の認可を受けて行うことができる。(法第29条)
船舶安全法第2条第1項の適用を受ける船舶であっても運輸大臣の指定を受けた
都道府県知事は総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)の検査に関する事務
(特別検査及び再検査を除く。)を行うことができる。(法第7条ノ2)
(この場合、本章中「小型船舶検査機構」は「都道府県知事」とする。)