に検査を繰上げて受検したい場合は、繰上げて受検することができる。
(施行規則第17条〜第19条)なお、検査の延期は、定期検査、又は中間検査において、やむを得ない理由がある場合、管海官庁、小型船舶検査機構又は日本の領事官に
申請すれば、1ヵ月を限度として管海官庁、小型船舶検査機構又は日本の領事官が
指定する時期まで当該検査を延期することができ、また、定期検査又は中間検査の
時期が、外国の港から本邦の港又は検査を受ける予定の他の外国の港に向け航海中となる船舶については日本の領事官に申請すれば当該検査を5月(液化ガスばら積船に液体科学薬品ばら積船及び船台が1O年以上であるタンカーにあっては3月)を限度として延期することができる。(施行規則第18条、第46条の2)
5.3 検査の引継・委嘱
船舶を製造し、又は修繕する場合において、各専門工場の所在地が異なる場合が
あり、同一の管海官庁で検査の全部を行うことができない場合がある。このような
場合には、管海官庁に申請し、他の管海官庁へ検査の一部を引継ぎ又は委嘱を行う
ことによってもできる。(施行規則第15条)
5.4 検査の準備
申請者は、検査を受けるべき事項について、次のような準備をしなければならない。
(1)定期検査(施行規則第24条)
定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備がある。
一 船体にあっては次に掲げる準備
(イ)ドック入れ又は上架をすること。ただし、総トン数50トン未満の木船にあっては、すえ船とすることができる。
(ロ)かじを持ち上げるか又は取りはずすこと。
(ハ)船体に付着した海草、貝等を取り除くこと。
(ニ)船底包板の一部を取りはずすこと。
(ホ)船体内都にある貨物、石炭及び固形バラストを取り出すこと。
(ヘ)船体内部の船体に固着しない物品を取りかたずけること。
(ト)タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
(チ)貨物区画及び石炭庫の内張板の一都を取りはずすこと。
(リ)甲板被覆及び船底セメントの一都を取りはずすこと。
(ヌ)船体主要部のさび落しをし、かつ、厚さを測定できるようにすること。
(ル)木製船体主要部の固着くぎの一部を抜くこと。
(ヲ)船体内外都の適当な場所に安全な足場を設けること。