チ.本邦外にある船舶
なお、上記イ〜チに掲げる小型船舶に関する事務は管海官庁が行う。
(9) 指定検定機関指定検定機関とは、運輸大臣が指定した者で運輸大臣の型式承認を
受けた物件の検定を行う者をいう。
3. 船舶安全法の体系
船舶安全法は、次のような法律、政令及び省令よりなっている。
3.1 法律及び政令
船舶安全法
船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)
(外国船の船舶安全法準用の範囲、漁船についての規制に対する農林大臣への事前協議)
船舶安全法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
(昭和48年政令第345号)
船舶安全法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第257号)
船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)
船舶安全法の一都を改正する法律附則第2条第1項に規定する経過措置を適用する期限を定める政令(昭和49年政令第259号)
(船舶安全法の一部を改正する法律により新たに検査対象となる船舶のうち法第2条第2項の改正規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶について検査を
受ける猶予期限を定めたもの。)
3.2 省令
(1)船舶安全法の一般運用
船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)(船舶安全法の一般運用、
航行上の条件、検査等の手続き等、その他)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年迎輸省令第49号)
(船舶又は物件について、申請によって、事業場ごとにその製造、改造又は修理の工事の能力が基準に適合することを運輸大臣に認定された場合は、その工事に付き法第5条の検査(特別検査を除く。)を省略することができるが、その手続等を定めたものである。)
船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号)
(船舶又は物件について、製造者の申請によって、性能、構造等がそれぞれ
技術基準に適合していることを運輸大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等を定めたもので