がされ、嘱託を受けた地方運輸局等の船舶測度官が、船舶に臨検のうえ総トン数の
測度が行われる。(船舶法施行細則第12条、14条)
国際トン数証書の交付又は国際総トン数及び純トン数の変更による書換えを受けようとする船舶所有者は、その船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に書換え申請書を提出し、その地方運輸局等の船舶測度官が当該船舶に臨検のうえ国際総トン数及び純トン数の測度を受けなければならない。
(3) 測度の準備
(1)の申請をした船舶所有者(造船所)は、トン数(国際総トン数、総トン数
及び純トン数)の測度の準備をしなければならない。
(船舶法施行細則第10条、トン数法施行規則第60条)
具体的には、次のとおり。
(ア) 測度の補助者として船舶の工事の状況又は船内の事情に通じた技術者を2名以上づけるとともに測度上必要が生じたときに当該工事の技術者に連絡が
とれるようにしておくこと。
(イ) 災害予防の処置を十分に行うとともに、
測度する場所の安全を確認しておくこと。
(ウ) 測度の実施にさまたげにならないように船舶内を整理整頓しておくことは
もちろん測度に支障となる工事は中止させること。
(エ) 回室等の錠はあらかじめ開けておくこと。
(オ) 船舶法施行細則第44条及び規則第72条に定められた次の標示事項
(新造船の場合は、船舶番号、総トン数については未定につき除く。)は、
確認を要するので必らず標示しておくこと。
標示事項
(a)船首両舷の船名、船尾外板の船名及び船籍港名。
(b)船舶番号、総トン数。
(c)船首及び船尾の外部両側面の喫水尺度。
(d)「CC」の文字の表示(国際トン数証書の交付を受ける船舶のみ)。
(カ) タンク内の水寺は完全に抜いて測度が可能な状態にしておくこと。
(キ) 船舶測度官の船舶への臨検及び測度は上甲板下、上甲板上と工程に合わせて行われるのが通常であるので測度の時機は工事の進捗状況に合わせて
船舶測度官と事前に打ち合わせること。
(ク) 船舶測度官が臨検したときに工事が完了していない個所は、後日臨検を
行う必要があるから留意すること。
(4) 上甲板下及び区分甲板下の測度尻上甲板又は区分甲板の決定
(ア) 上甲板はまたは区分甲板の決定