(b)祝日、大祭日及び、祝意又は敬意を表す場合。(細則第5条)
(エ)修繕の場合の総トン数の改測
船舶所有者は、船舶を修繕又は改造した場合においてその船舶の総トン数
に変更を生じたと認めたときは、船籍港を管轄する管海官庁(以下「原簿官庁」
という。)にその船舶の総トン数の改測を申請し総トン数の改測を受けなければ
ならない。(法第9条)
改測後、登録してある事項に変更があった場合には、変更があった事項について
管海官庁から通知される。(細則第12条の2)
(オ)変更の登録
登録事項に変更を生じた時は、船舶所有者は、その事実を知った日より2週間以内に
変更の登録をしなければならない。(法第10条)
(カ)船舶国籍証書の書き換え又は再交付
(a)船舶国籍証書に記載された事項に変更を生じたときは、船舶所有者はその
事実を知った日より2週間以内に原簿官庁に船舶国籍証書の書き換えを申請
しなければならない。(法第11条)
従って(エ)の変更の登録をしたときは必ず船舶国籍証書の書き換えが必要であるまた、船舶の所有者が変わったときは、船舶国籍証書の書き換えの申請を行った後でなければ、新所有者はその船舶を航行させることはできない。ただし、その事実を知った日より2週間以内はこの限りでない。(法第6条の2)
(b)船舶国籍証書が損傷したとき、又は滅失したときは、船舶所有者はその事実を知った日より2週間以内に原簿官庁に船舶国籍証書の書き換え又は再交付の申請をしなければならない。(法第11条及び第12条、細則33条)
(キ)抹消登録と船舶国籍証書の変換
日本の船舶が滅失もしくは沈没したとき、解撤したとき又は売る船等により日本の国籍を失ったとき、並びに改造などにより総トン数20トン未満の船舶となった等の場合にあっては船舶所有者はその事実を知った日より2週間以内に原簿官庁に抹消の登録を行い、遅滞なく船舶国籍証書を管海官庁に返さなければならない。
船舶の在否が3ヶ月間明らかでないときも同じである。(法第14条)
上記の場合に、船舶所有者が抹消の登録を行わないときは、原簿官庁において職権をもって抹消の登録をすることができる。(法第14条)
なお、船舶の登録事項中、種類、船室、帆船の帆装、機関の種類及び数並びに推進器の種類及び数に変更を生じたときは、臨検調査書の交付を受け、原簿官庁に変更登録の申請を行うこと。(細則第22条)