(1.1.5)船体の動揺及び傾斜
ローリング22.5°、横傾斜15°縦傾斜5°また非常時使用の機器はローリング、横傾斜ともに22. 5°、縦傾斜は10°となる。(NKによる)
(1.1.6)振動及び衝撃
機器は復振幅 1.0mm、周波数 16.7HZのときの加速度(g)一定で、周波数 5〜33HZの振動に十分な強度をもち、作動に支障のないこと。(JEM日本電機工業会標準規格による。)
(1.1.7)騒音
主機、原動機、電動機、通風機等により発生する騒音があり、その大きさによって人体に生理的障害を起こさないこと。
(1.1.8)遮光
航海船橋にある計器照明や表示灯などの光で夜間の操船その他の作業に不都合を及ぼす恐れのあるものは調光装置をつけ、必要に応じ減光又は遮光ができる構造とする。
(1.1.9)感電
船の傾斜、動揺等により取扱者が充電部に不用意に触れる恐れのある場合には、ガード、手摺 り又は適当な保護覆いを設ける等の方法で感電防止を行う。機器の非充電金属部や電線のがい装は、接地線を取付けるか又は取付脚を介して自然接地する。
(1.1.10)電圧と周波数の変動
電圧が定格の 90〜106%に変り、また定格電圧で周波数が±5%に変っても支障なく作動しなければならない(NKによる。)
(1.1.11)設置場所と構造
電気機器は、引火性ガスが蓄積せず、機械的危険にさらされる事なく、また水、蒸気、油等により損傷を受けないような、十分に通風され、かつ照明された近寄りやすい場所に装備する。
やむを得ず危険場所に装備する機器は、(設計編2.2.10(1)電気機器の保護形式と装備場所表2.14)の構造のものとする。
(1.2)絶縁抵抗試験
(1.2.2)動力、電灯、電熱回路の導体相互間及び導体と大地間の抵抗値は、直流500Vメガ−にて次表の値以上でなければならない。