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る。これらの試験方法は詳細にその実施要領が定められている。

(b)非破壊試験

機械試験がその試料について大なり小なりの破壊をするのに対して、非破壊試験はその名の通り、破壊せずに検査するものである。その中には、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁気探傷(浸透探傷)試験、浸透液探傷試験などがある。通常これらの試験には船級協会検査員が立会いし、これに合格しなければならない。また合格した材料は必ず合格印が打刻される。


(2)荒削検査

荒削検査には外観検査と寸法検査があり、外観検査では、仕上しろを残した荒削りの状態で、加工中の傷・われ・櫟の欠陥がないかなどが検査される。


(3)溶接検査

船級協会の検査を必要とする溶接作業には、あらかじめ溶接施工方案を提出して、その方案にしたがって試験片を製作し材料試験を行う。 試験片の溶接は、この試験に合格した後に入級する船級協会が認定した溶接棒を使用し、技両試験に合格した溶接工が行わなければならない。また、熱処理を行う船は、施工温度・昇温・冷却・保冷時間などの記録を提出する必要がある。


(4)水(油)圧検査

機関、ボイラ、圧力容器及ぴ高温高圧の気体又は液体に接する弁・管・接続片などは完成した後、船級協会規則により水(油)圧試験を行い漏洩の有無を検査する。


(5)仕上検査

主要部品の機械加工完成時に、仕上がり程度、加工もれの有無などについて外観及び寸法検査を行い、要すれば磁気探傷(浸透探傷)検査などを行う。また、硬度を必要とするものに対しではそれぞれ硬度試験を行う。



2.1.4 艤装中の試験検査

艤装中における各船級協会の立会検査項目は、表 2.1.1のとおりである。





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