第10章 揚貨装具 10.1 揚貨装具 10.1.1 一般 揚貨装具とは、揚貨装置に装着して使用するもので、次のとおりである。 (1)チェン(Chain) (2)リング(Ring) (3)フック(Hook) (4)シャックル(Shackle) (5)スイベル(Swivel) (6)リギンスクリュー(Riggiing screw) (7)滑車(Block) (8)索(Rope) これらのものは、10.1.2に掲げる事項を確認して、制限荷重を定めなければならない。 10.1.2 揚貨装具の安全係数と荷重試験 (1)安全係数 揚貨装具は、破壊強度に対する安全係数がすべて次の表に定める数値以上でなければならない。特に鋼索の破壊強度は、切断試験を行って確認されたものでなけれぱならない。(「安・規」57条) (2)荷重試験 荷重試験は、次の試験荷重によることに定められている。(「安・規」57条) ただし、鋼索及び鋼索以外の索は別の試験規程による。
10.1 揚貨装具
10.1.1 一般
揚貨装具とは、揚貨装置に装着して使用するもので、次のとおりである。
これらのものは、10.1.2に掲げる事項を確認して、制限荷重を定めなければならない。
10.1.2 揚貨装具の安全係数と荷重試験
(1)安全係数
揚貨装具は、破壊強度に対する安全係数がすべて次の表に定める数値以上でなければならない。特に鋼索の破壊強度は、切断試験を行って確認されたものでなけれぱならない。(「安・規」57条)
(2)荷重試験
荷重試験は、次の試験荷重によることに定められている。(「安・規」57条)
ただし、鋼索及び鋼索以外の索は別の試験規程による。