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第8章 船燈
8.1 一般


1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約の発効に伴って、昭和52年6月1日我が国の海上衝突予防法が改正され、これに関連して諸法規も一部改正された。すなわち、新国際規則によって技術基準が強化されたのであるが、特に各国がこれを遵守することを義務づけたものである。なお、従来のフィート制からメートル制へ変更したので、従来のように船の長さに小さい端数がつかないすっきりしたものになった。また船の長さは「全長」で表わしてある。



8.1.1 関連法規


ここに船燈に関係ある法規を掲げると次のとおりである。

(1)海上衝突予防法〔衝〕

燈火の定義、視認距離、船舶の種類及び状態によって掲揚する船燈の性能及び掲揚方法が規程されている。


(2)海上衝突予防法施行規則〔衝規〕

燈火の色度、光度、各船燈の取付位置及び経過措置が規定されている。


(3)船舶設備規程〔設〕漁船特殊規程〔漁程〕小型船舶安全規則〔小規模〕

船舶の種類及び大きさによる船燈の備付について規定されている。


(4)船燈試験規程

船燈の種類、構造、材料及び性能について規定し、これによって検査、試験、検定が行われる。



8.1.2 船燈の種類


船燈には電気船燈と油船燈との2種類がある。また〔衝〕22条により船舶の長さ(全長)に応じて視認距離が次のとおり定められている。


055-1.gif


この視認距離に合わせて船燈試験規程が定められ、船澄の種類が定められている。





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