船舶は、人命と貨物を安全に運搬することが目的で用いられるものであることは当然のことで、船舶自体の安全、人命貨物の安全のために、船殼と艤装とは同時に、次の法規をもって細部について規定されている。
(1)船舶安全法 「安」(本指導書における略称)
(2)船舶安全法施行規則 「安・規」(本指導書における略称)
(3)船舶設備規程 「設」(本指導書における略称)
(4)鋼船構造規程 「鋼」(本指導書における略称)
(5)船舶防火構造規程 「火」(本指導書における略称)
(6)船舶区劃規程 「区」(本指導書における略称)
(7)満載吃水線規則 「吃」(本指導書における略称)
(8)船舶救命設備規則 「救」(本指導書における略称)
(9)船舶消防設備規則 「消」(本指導書における略称)
(10)船舶復原性規則 「復」(本指導書における略称)
(11)船灯試験規程 「灯」(本指導書における略称)
(12)錨試験規程 「錨」(本指導書における略称)
(13)鎖試験規程 「鎖」(本指導書における略称)
(14)艙口覆布試験規程 「覆」(本指導書における略称)
(15)索試験規程 「索」(本指導書における略称)
(16)船舶検査心得 「心」(本指導書における略称)
(17)漁船特殊規則 「漁則」(本指導書における略称)
(18)漁船特殊規程 「漁程」(本指導書における略称)
(19)漁船検査規則 「漁検」(本指導書における略称)
(20)船舶機関規則 「機」(本指導書における略称)
(21)海上衝突予防法 「衝」(本指導書における略称)
(22)海上交通安全法 「交安」(本指導書における略称)
(23)海上人命安全国際条約(SOLAS)
(24)海上衝突予防国際規則(COLREG)