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第5章輸出検査法

 

この法律は、輸出検査を行うことによって、輸出品の声価の維持及び向上を図り、もって輸出貿易の健全な発達に寄付することを目的(第1条)として、昭和32年に制定されたものである。船舶は昭和38年に指定貨物となり、現在この法律による検査の対象となる船舶は、「長さ15メートル未満の鋼製又は木製の船舶(総トン数20トン以上のもの及び軍用のものを除く。)及び長さ50メートル未満の強化プラスチック製の船舶(総トン数500トン以上のもの及び軍用のものを除く。)であって、推進機関を装置する構造となっているもの」となっている。(輸出検査品目金)。
以上のように、同じ船舶の検査とはいっても、船舶安全法による検査とは、部分的にほぼ同様の検査内容があるにしても、その法目的及び対象を異にしている。

 

1.輸出検査の目的

P.108輸出品の声価の向上、品質の改善を図るため、昭和23年に、輸出品取締法が制定され、約200品目について、業者の自主検査もしくは政府機関等の検査を受けなければ輸出できないとされていた。しかし、これによっても、なお粗悪品の輸出を完全に防止することができなかったので、制度を改め、昭和32年5月輸出検査法が公布され、翌年2月に施行されたものである。

 

2.輸出検査に関する法規

P.108輪出検査に関する主な法規は指導書に掲げた通りであるが、この他に関連法規として次のものがある。
1.輸出検査法の施行期日を定める政令(昭和33年1月政令1号)
2.輸出検査法施行令(昭和33年1月政令2号)
3.船舶等の輸出検査の区分を定める省令(昭和38年12月通産・運輸省令2号)
4.外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年12月決228号)
5.輸出貿易管理令(昭和24年12月政令378号)
6.輸出貿易管理規則(昭和24年12月省令64号)
7.関税法(昭和29年4月決61号)

 

3.船舶の輸出検査

P.108船の長さ
対象船舶の長さ50メートル未満の「長さ」とは、船舶の上甲板のビーム上における船首材の前面から船尾材の後面までの長さをいう。

 

 

 

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