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2.目的と要綱

P.98種類ごと及び事業ごとの登録
この法律は、登録を事業の種類ごとに行うとともに、登録に際し必要な設備を事業の種類ごとに定めており、主任技術者の資格についても小型鋼船と木船、製造と修繕とで差異を設けているが、これは事業の種類ごとに必要な設備又は技術能力に差異のあることに起因するものである。
また、小型船の製造又は修繕の工事は、単一の工場でその全工程を一貫して行うのが通例であるばかりでなく、同一工事を船舶を移動させて行うことは好ましくないので、一事業者が2以上の事業場を有する場合においても、事業場ごとに特定設備を備えなければならないものとされている。
なお、主任技術者についても同様の趣旨で事業場ごとに配置しなければならないものとしている。
P.98製造又は修繕の工事に関する技術上の管理とは、製造又は修繕の工事の全過程における技術的事項の計画及び指揮監督にあたることをいう。具体的には、基本設計の作成に始まり、工事計画の決定、作業の管理、内部検査の実施等が挙げられるが、そのすべてを自ら直接行う必要はなく、補助者、代理者を定め権限の一部の委任することは差し支えない。ただし、この場合においても、主任技術者が委任事項を含めて工事の全体を掌握することが必要であることは、技術面の管理者としての責任上当然のことである。
P.98事業場ごとに専任の主任技術者を配置
「専任の主任技術者」とは、当該事業場の業務に専ら従事することをいい、二つ以上の事業場において主任技術者となることを禁止する趣旨である。すなわち事業場ごとに特定設備を備えなければならないこととしているのと対応して、小型船の製造又は修繕の工事が1事業場において一貫して行われる必要があるので、小型船の製造又は修繕の全工程を掌握しなければならない主任技術者について2以上の事業場を兼任することを認めることはできないからである。

 

3.小型船造船業の範囲等

P.99小型船(第2条)

 

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