日本財団 図書館


 

は、一般に、船舶の所在地を管轄する管海官庁が行うことになっている。(法第7条1項)したがって、船舶の検査は、前回の検査をどこで受けたか、または船籍港がどこであるか等には関係なく、検査の時期がきた時、船舶の所在する地において受ければよい。これは運航計画を制約せず、また、すみやかに検査を受けられる点で、非常に有効適切な制度というべきである。特別な場合として、外国で検査を受ける場合であるが、その場合の管海官庁は関東運輸局長と定められている。(P.86海外における検査参照)
また、予備検査は、検査を受ける物件の所在地を管轄する管海官庁が行う。
物件の全部又は一部が、当該検査申請をした運輸局長等の管轄する区域外に移転した場合は、検査の引継ぎ又は委嘱により、その物件の所在する所轄運輸局長又は海運支局長によって、検査が執行される場合がある。(P.60検査の引継ぎ、委嘱参照)
P.71書類の提出は検査に必要な時期であればよく、必ずしも検査申請書と同時でなくてよいことになっている。
P.76復原性試験を受ける船舶について、提出する書類は次のとおりである。
復原性に関する提出書類の種類は当該船舶の航行区域、大きさ等に応じ次表○印のものとすること。ただし前回の復原性試験の場合と変更のない書類は省略してさしつかえない。

 

020-1.gif

 

6.検査に関する証書及び書類

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION