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上については甲板室、船楼等の構造上の周縁の囲壁の内面までの容積をいう。
また、この閉囲場所には除外場所も含まれているので、国際総トン数の数値を算定するための容積は、閉囲場所の合計容積から除外場所の合計容積を差し引いた(控除した)容積である。
P.12測度長はP.13に説明しているとおりであるが、この長さは上甲板下の容積を算定するうえで基準となる長さでトン数法の体系において新しく定められたものである。
P.14甲板2層以上を有する船舶で規則に定める船舶とはP.14に述べるように上甲板から第二層にある甲板を乾舷甲板として満載喫水線の位置を表示している船舶をいい、旧船舶積量測度法の二層甲板船と基本的に同じである。

 

3.トン数測度の実際

P.18測度長と登録長さ(トン数法施行規則第1条第2項第2号の船の長さは除く。)

 

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