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更を加える権限を有しているので臨検を受けた際に証書の記載事項に変更を加えられることもある。
我が国においては、運河当局のこの取り扱いに対応するために、船舶のトン数に関する証書交付規則(平成6年運輸省告示)を制定し、それぞれの運河トン数証書及び測度明細書の交付に関する手続きを定めている。
P.7船舶のトン数の互認について
「1969年の船舶トン数の測度に関する国際条約」が発効する以前の各国の船舶の総トン数及び純トン数を定める船舶トン数測度規則は、原則的には、モールソン方式が採用されているが、細部については相当異なっているため、他国の規則に基づき測度された場合には、自国の規則によるものと異なった総トン数、純トン数が定められることとなる。一方、船舶が入港する場合には、自国船であるか外国船であるかにかかわらず、諸税、手数料などは、各国とも自国の船舶トン数測度規則により算定されたトン数を基準に課するのが原則である。しかし、このような取扱いは煩雑であり、多大の労力を要するだけでなく、船舶の運航に大きな支障をきたすので、2国間において、相互に船舶の属する国の政府が発効した船舶国籍証書又は船舶トン数証書に記載された総トン数、純トン数を認めあい、船舶のトン数測度を行うことを省略することを協定している。これがいわゆる船舶のトン数の互認協定で、通常、政所間の行政取極によるか通商航海条約中に関係条項を設けることにより行われている。
1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約には、締約政府の権限に基づきこの条約に従って発給する証書は、他の締約政府によって認容されるものとし、この条約の適用上、当該他の締約政府が発給する証書と同一の効力を有するものとみなされる条文があり、今後、締約国間においては、トン数の互認協定を結ぶ必要性は生じなくなる。
現在我が国が行っている船舶のトン数の互認の相手国は次の25カ国である。連合王国、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、パキスタン、ビルマ、アメリカ合衆国、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、オランダ、ドイツ連邦共和国、ソビエト連邦、ポーランド、ユーゴスラビア、マレーシア、アルゼンチン、ルーマニア、ブルガリア、シンガポール、トンガ、中国、フィリピン、ハンガリー

 

2.トン数法の体系と概要

P.8長さとは、トン数法施行規則第1条に定める長さであり、船舶法上の登録長さとは異なる(P2参照)
P.11閉囲場所とは、旧船舶積量測度法の内法(うちのり)容積とは異なり、肋骨、二重底、内張等内部構造部材により占める容積も加えたものであり、上甲板下については型容積、上甲板

 

 

 

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