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5・5表 船舶検査証書の有効期間及び船舶検査の間隔

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3. 用語の意義

船舶安全法関係において使用される用語の意義は次のとおりである。
3.1 船舶安全法関係一般
1)旅客船
(1)旅客定員が12人を超える船舶をいう。
(2)旅客船であるか否かの識別は、船舶検査証書の最大とう戴人員の旅客の欄に記載された数によって行われるのであるから、実際に旅客をとう載しているか否かは問わず、又、臨時的に12人を超える旅客をとう載するため臨時変更証の交付を受けた場合であっても旅客船としての扱いを受ける。
2)小型船舶
総トン数20トン未満の船舶をいう。
3)国際航海
一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について

 

 

 

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