1.3 検査機関
船舶の検査は船舶の種類、大きさにより分担して執行される。又、国に代わって検査、検定などを行う機関が定められている。これらの検査機関と検査等の範囲を5・4表に示す。
1.4 船舶検査証書及び船舶検査手帳
定期検査に合格した船舶には、船舶検査証書(小型船舶にはそのほかに船舶検査済票)が交付される。これらは船内に掲示又は傭え付けて(船舶検査済票は両舷側に貼り付ける)おかなければならない。船舶検査証書の有効期間は4年である。ただし、旅客船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの、または総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船又はボイラを有する船舶以外のものは6年となっている。
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