1.2 検査対象船舶
船舶安全法は、5・3表に示す「適用除外船舶」を除き全船舶に適用される。また日本各港間または湖川港湾のみを航行する外国船、裸庸船された外国船には、船舶安全法の全部又は」部が準用される。
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